東海税理士会所属

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税理士法人笠原会計事務所
TEL:054-643-6069
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企業防衛・書面添付

 

概要
経営者に万一の不足の事態が生じ、事業を後継者に承継した場合、売上の減少と資金繰りの悪化を招くおそれがあります。企業の存続を担保するため当面の運転資金と人件費等の固定費を準備するのは、会社経営上必要不可欠となります。また、不測の事態により事業を閉鎖する場合にも一定の資金が必要となります。
「企業防衛データベースシステム」により企業防衛準備資金と役員退職慰労金準備資金を算定し、最適な標準保障額から保険のご指導をさせていただきます。
貴社の経営状況等を正確に把握している会計事務所だからこそ最適な保険をご提案できるものと考えます。

標準保障額
社内留保
(1)運転資金+固定費 当面の運転資金と人件費等の固定費
(2)借入金返済資金 円満な取引維持による金融機関等の対外信用力維持のため
(3)納税準備資金 運転資金や借入金返済資金を十分に活用するために準備
社外流出
役員退職金慰労金準備資金 経営者の遺族のために準備する資金です。これは、報酬月額・役員在任年数等に基づき、企業から支給する標準的な退職金・弔慰金を算定します。

メリット
・決算時の財務内容から最適な保険を提案できます。
・毎年標準保障額の算定をさせていただくので、常に最適な保険料を知ることができます。
・配当、積立金残高等をホストコンピューターとの連動により、当事務所で常に把握できます。
従って、これらの計上漏れを防ぐことができます。
・会計事務所が保険会社との仲介をするため、巡回監査の際に気軽にご質問いただけます。

デメリット
・他の保険会社から切り替える場合には損失がでる可能性があります。

 


制度の概要
税理士法33条の2に規定されている制度であり、申告書・帳簿の作成、納税が整然かる明瞭に行われたことを税理士が証明する書類を添付する制度です。当該書類には申告書・帳簿の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定める形式で記載します。
この制度の趣旨は税務に関する職業専門家たる税理士が、申告書の作成に際しどの程度内容を調査したかを証明することにあるため、書面に記載された事項については税務官庁もこれを尊重することになります。そのため、この書面が提出された場合には、税務官庁は当該税理士に対し調査の事前通知を行うとともに(税理士法第34条)、調査の通知をする前に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならない(税理士法35条)とされています。

添付書面
税理士法第33条の2第一項に規定する添付書面の記載事項
(1)納税者自らが作成記入した帳簿書類
(2)納税者から提示を受けた帳簿書類
(3)申告に関し計算し、整理した主な事項
(4)税理士が相談に応じた事項

その他数種類の書面を添付します。

メリット
・原則として書類上の不明事項については税理士への意見聴取が義務付けられるので、
この意見聴取で調査終了する場合があります。
・金融機関、税務署の評価が上がります。

デメリット
・事務手続きに手数を要します。
・経理状況があいまいな場合には、かえって経理上の不備を示すこととなってしまうため、
一定レベル以上の経理状況であることが前提となります。