東海税理士会所属
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税理士法人笠原会計事務所
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1. 発起人(出資者)を募る
2. 発起人会(社員総会)を開き、会社の概要を決める
3. 類似商号を調査する
同一の市町村内において、同一の営業のために既に登記されている商号と判然区別できない商号の会社は設立できません
4. 発起人全員の印鑑証明を集める。同時に会社の実印等を作る
(1)実印・銀行印・認印を用意する
印鑑は実印と銀行への届出印を利用した方がよいでしょう。実印は重要な書類のみ利用し、普段は金庫などに安全に保管しておくことが賢明です。この他、認印も用意し、請求書や領収書等の印として利用するのがよいでしょう
(2)ゴム印を作成する
5. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
定款の認証や登記に必要な登録免許税、司法書士への報酬等を含めて、一般的には、株式会社では45万円から50万円、有限会社では35万円から40万円程度の費用が必要です。
株式会社 | 有限会社 | |
登録免許税 | 資本金×7/1000 (150,000円以下は150,000円) |
資本金×7/1000 (60,000円以下は60,000円 |
定款に添付する印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款認証代 | 50,000円 | 50,000円 |
株式払込金事務取扱委託手数料 | 25,000円程度 | 7,500円 |
その他各種証明書等取得費用 | 約12,000円 | 約12,000円 |
6. 金融機関に株式払込金(出資払込金)を支払、証明書を
受け取る
法人を設立する際には、株主等に出資金を払い込んでもらわなければなりません。そこで、金融機関を選択し、認証を受けた定款等を添えて、その金融機関に出資金払込の取扱いを委託することになります。さらに、出資金が払い込まれれば、それを証明する「保管証明書」をその金融機関に作成してもらい、設立登記の書類として添付することになります。
7. 取締役会を開催する
8. 本店を所轄とする法務局に登記申請書を提出する
9. 各種税務届出書を作成し、提出する
会社を設立した場合、各種届出書の提出が義務づけられています。この他、届出書の中には提出しておくと税務上、様々な特典を享受できるものもありますので、提出期限には十分注意が必要です。主な届出書類は次のとおりです。
(1)法人設立届出書
設立の日以後二ヶ月以内に納税知の所轄税務署長に提出。なお添付資料(設立時の貸借対照表、定款等の写し、設立登記の登記簿謄本、株主等の名簿の写し等)が必要。
(2)給与支払事務所等の開設届出書
給与等の支払事務を取り扱う事務初冬を設立した日から一ヶ月以内に所轄税務署長に提出
(3)事業開始等届出書
都道府県税事務所と市区町村長に設立の日から15日以内に提出。
(4)青色申告の承認申請書
青色申告の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日(設立の事業年度から承認を受けるには、設立後三ヶ月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいづれか早い日の前日)までに所轄税務署長に提出
(5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(6)消費税に関する各種届出書
届出が遅れると不利な取扱いを受けるものもあるので注意が必要です
(7)その他(棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却の評価方法の届出書等)
-参考資料- Q&A貸し渋り・貸し剥がし対策 「企業格付け」アップ作戦 編著 TKC全国会 戦略特別委員会 発行 株式会社 TKC出版 |
1. 概要
商法の規定によりこれまで会社を設立する場合には、株式会社で1000万円、有限会社で300万円以上の資本金を必要としましたが、最低資本金制度の特例により、平成15年2月から平成20年3月までは、特例として規制未満の資本金でも会社の設立を認めることとなりました。これにより「資本金1円の起業」も可能となりました。
2. 改正の背景
・日本の企業の開業率が大幅に低下していることがこの改正の背景に挙げられます。これから会社を設立して、起業しようとする人のうち、必ずしも資金力・信用力が十分でないサラリーマン・主婦・学生等にとって、最低資本金の調達は大きな課題であり、日本経済の規模を縮小させる一因となってる。
・最低資本金制度を定めた趣旨は、中小企業の経営体質を強化して従業員や債権者を保護することにありました。しかし、現実にはほとんどの会社で資本金の何倍もの金額の取引を行っており、最低資本金を確保しても債権者の保護とはならないとの指摘がなされた。
・最近ではIT(情報技術)の発達によって、自宅にパソコン一台置くだけで様々なサービスを提供することも可能となりました。アイデアさえあれば設備や人件費、仕入などに多くの費用をかけずに事業が運営でき、資本金の必要性が薄れているとの指摘がなされた。
3. 前提条件
(1)最低資本金規制の特例を受けるには、地方経済産業局の確認を受けてから会社を設立すること。
(2)設立から5年を経過する日までに最低資本金(1000万円又は300万円)を満たすまで増資すること。達成できない場合は合名会社への組織変更又は解散をしなければなりません。
(3)純資産額が最低資本金(1000万円又は300万円)を超過するまでは配当ができません。
(4)債権者保護の観点から、設立から5年間は財務諸表等を経済産業局に提出すること。これらは、経済産業局にて公衆の縦覧に供されます。
4. 資本金以外の費用
資本の額が1円でよいとしても、設立手続には株式会社の場合約30万円、有限会社の場合約20万円が必要です。その他にも司法書士の報酬等も必要となるでしょう。
株式会社 | 有限会社 | |
定款に貼付する印紙 | 4万円 | 4万円 |
公証人の定款認証料 | 5万円 | 5万円 |
登録免許税(登記料) | 15万円 | 6万円 |
その他の諸費用 | 約7万円 | 約5万円 |
5. 今後の動向
この制度を利用して、平成16年3月19日までに4115社の株式会社と6018社の有限会社が設立され、うち437社が資本金1円の設立でした。
経済産業省は、「1円企業」の促進を経済活性化につなげようと、現在の最低資本金規制を撤廃したい意向で2005年に商法改正を予定する法務省とともに、検討をすすめています。(平成15年6月30日 日本経済新聞より)最低資本金規制がなくなれば、現在1円で設立した会社も増資の必要がなくなります。
これにより経済の活性化も見込めますが、中小企業にとっては、一気にライバル企業が増加したり、設立してもすぐに倒産して債権者に被害を与える状況が発生するかもしれません。また「資本金1円」の会社に融資する機関も少ないと思われますし、5年も費やして一定額の資本まで増資できない会社が発展するとも考えられません。いずれにしても、今後の議論を注目しておく必要があると思われます。